2017-05-18 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
お話が出た緩和ケアそのものですけれども、これは、今のような提供されるケアの中身だとか、あるいはどういうふうな内容なのか、あるいはそのためにどんな設備等が必要なのかといったことを踏まえて、適切な施設類型、保険類型の適用ということで、お話が出ているような中身をよく見る中で医療保険なのかお話が出たような介護保険適用なのかといったことを整理していくと、こういうことではないかというふうに思います。
お話が出た緩和ケアそのものですけれども、これは、今のような提供されるケアの中身だとか、あるいはどういうふうな内容なのか、あるいはそのためにどんな設備等が必要なのかといったことを踏まえて、適切な施設類型、保険類型の適用ということで、お話が出ているような中身をよく見る中で医療保険なのかお話が出たような介護保険適用なのかといったことを整理していくと、こういうことではないかというふうに思います。
そこで、今年の四月に改正した監督指針の概要を御紹介しておきますと、保険給付の履行期は、これは損害保険ですが、損害調査手続等の保険給付に必要となる合理的な期間を踏まえて、一定の期限の基本的な履行期を約款に定めているか、基本的履行期は、現行約款における基本的な履行期、例えば、生命保険契約は約五日、損害保険契約三十日を不当に遅滞するものとなっていないか、基本的履行期の例外とする期限を定めるときは、保険類型
しかしながら、今回御提案しております基金制度は、運用の面において、いまの給付金制度とは大幅に違っておりまして、給付金制度は現在、信託と生命保険、類型としましてはこの二種類しかないのでございますが、今回の基金制度は、それ以外に預貯金あるいは公社債の購入、金融債の購入というようなことでございまして、都市銀行、地方銀行あるいは労働金庫その他も取扱機関になりますし、また長期信用銀行、証券会社等も取り扱えるということで